おはようございます、さいとうです。
七五三だろうか。秋空のもと、着飾った子供の手を引く家族が並んでいました。街に出ると、年中行事を見かけるようになりました。
「ジテンシャノカタ、自転車の方」、ゲートの係員に声を掛けられました。「駐輪場はこちらです」、どうやら、この先は乗り入れできないようでした。横目にキックボードが抜けて行くのが見えました。
最近、頻繁に見かけるようになった電動キックボード。手軽に移動できるモビリティとして期待がされるものの、免許がいるのか、ヘルメットはなくても良いのかなど、利用について不明瞭なことが多いよう。
それもそのはず、同じキックボードでも、地域や提供・運営者によりルールが異なるのです。
電動キックボードは、道交法上は原動機付き自転車、いわゆる原付に分類されるため、車両であり、ヘルメットを必要とします。ただし、東京などでは特例措置のもと実証実験が進められており、ヘルメット着用は任意だそう。
新しい乗り物であり、さらには適用ルールがひとつではないのですから、混乱を招くのは仕方がないのでしょう。警察庁が初めて電動キックボードに関する摘発や指導・警告を集計したら9月に100件あまりであったと報じられました。
早く混乱を整えて、モビリティの可能性を拓いてほしいものです。
さて、青空駐輪場に自転車を置きっ放しにするのを嫌ってUターンしました。色づき始めたイチョウを眺めるテラスで、コーヒーを飲んで帰りました。
さ。
※雑感
特例措置の対象となる「特例電動キックボード」は次のような規定があります。
・長さ140センチ、幅80センチ、高さ140センチ
・原動機として、電動機を用いること(注:モーター)
・速度は時速15キロを越えて出せない
・運転は、立ち席
ロードバイクの最大長さと幅を、国際自転車競技連合で次のように規定。
・長さ185センチ、幅50センチ
座席もなく、少し幅広で、動力も持つ訳ですから、ブレーキの制動力も気になるところ。ヘルメットも着用した方がよいように思うのです。
※警察庁交通局/令和3年4月8日
電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210408.pdf
※警察庁交通局/平成14年11月
いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard.htm